Q :
出張を命じたのですが、スケジュールの都合により、休業日に移動せざるを得なくなりました。
出張に関する移動なので、労働時間として取り扱わないといけないでしょうか?
A :
行政通達では、出張のための旅行時間を通勤時間とみなしています。
元々通勤時間は労働時間とされませんので、特に業務指示をしない限りは、出張先までの移動時間は労働時間としてカウントしません。
仮に月曜日に出張先で業務を行うために前日の日曜日に出発した場合、休日労働としなくても問題はありません。
これについても行政通達では、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等特別の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とされています。
上記のような場合、日当や出張旅費等の名目で手当等を支給している例が多く、些細なトラブル防止のためにも出張旅費と勤務条件に関する規程を就業規則等で定めておくのが万全といえます。
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