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      <title>ex-eJOBGO 【 expert-eJOBGO 】　士業・専門家と法人とのマッチングサイト</title>
      <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/</link>
      <description>●●●　eJOBGO会員限定　専門家相談サービス　●●●</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2009 13:41:42 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

      
      <item>
         <title>【情報セキュリティ】Pマーク、ISMS動向（2009年10月）</title>
         <description><![CDATA[情報セキュリティ関連情報としまして、10月2日時点での、「Pマーク」および「ISMS」の取得や推移情報を掲載します。
ISMSおよび、Pマークとも登録・認定が増加しており、感心の高さを示しています。
各社の意図や、事業形態、適用範囲により、どちらが適切かもふくめ、ex-eJOBGOの専門家が個別にご相談に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

================================================
◎　個別にex-eJOBGO専門家に、ご相談したい場合や、更に詳細お聞きになりたい場合は
</p><div style="text-align: center;">【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>
※　該当する分類をご選択のうえ、専用フォームよりお問い合わせください。

　　　選択例）　情報セキュリティ全般　→　【情報セキュリティ】
　　　　　　　　 　ISMS関連　→　・ISMS/ISO27001認証取得
================================================

１．ＩＳＭＳ関連
　　１）JIPDEC　登録事業者数(10/2)  3,298
　　２）JAB　登録事業者数(9/20)  494

２．Ｐマーク関連
　　１）認定事業者数(10/2)　10763
　　２）中止事業者数(10/2)　1207]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/10/pisms200910.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/10/pisms200910.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">C-02 コラム</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:41:42 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>【情報セキュリティ】Pマーク、ISMS動向（2009年3月末）</title>
         <description><![CDATA[情報セキュリティ関連情報としまして、3月末時点での、「Pマーク」および「ISMS」の取得や推移情報を掲載します。
ISMSおよび、Pマークとも登録・認定が増加しており、感心の高さを示しています。
各社の意図や、事業形態、適用範囲により、どちらが適切かもふくめ、ex-eJOBGOの専門家が個別にご相談に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

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◎　個別にex-eJOBGO専門家に、ご相談したい場合や、更に詳細お聞きになりたい場合は
</p><div style="text-align: center;">【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>
※　該当する分類をご選択のうえ、専用フォームよりお問い合わせください。

　　　選択例）　情報セキュリティ全般　→　【情報セキュリティ】
　　　　　　　　 　ISMS関連　→　・ISMS/ISO27001認証取得
================================================

１．ＩＳＭＳ関連
１）登録事業者数(3/27)　3,092

２．Ｐマーク関連
１）認定事業者数(4/2)　10,191
２）中止事業者数(4/2)　　  867
]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/04/pisms20093.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/04/pisms20093.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">C-02 コラム</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:08:59 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>【情報セキュリティ】Pマーク、ISMS動向（2009年2月末）</title>
         <description><![CDATA[情報セキュリティ関連情報としまして、2月頭（1月末）と、2月末時点での、「Pマーク」および「ISMS」の取得や推移情報を掲載します。
ISMSおよび、Pマークとも登録・認定が増加しており、感心の高さを示しています。
各社の意図や、事業形態、適用範囲により、どちらが適切かもふくめ、ex-eJOBGOの専門家が個別にご相談に対応させて頂きますので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

================================================
◎　個別にex-eJOBGO専門家に、ご相談したい場合や、更に詳細お聞きになりたい場合は
<div style="text-align: center;">【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>
※　該当する分類をご選択のうえ、専用フォームよりお問い合わせください。
　　　選択例）　情報セキュリティ全般　→　【情報セキュリティ】
　　　　　　　　 　ISMS関連　→　・ISMS/ISO27001認証取得
================================================

１．ISMS関連
登録事業者数  (2/2)　　3,028

登録事業者数(2/27)　　3,055

２．Pマーク関連
認定事業者数  (2/3)　　9,989
中止事業者数  (2/3)　 　  815

認定事業者数(2/26)　10,096
中止事業者数(2/26)　　   830]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/03/pisms20092.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/03/pisms20092.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">C-02 コラム</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Mar 2009 13:10:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Q: 社員１０人未満ですが就業規則は必要でしょうか?</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　：
就業規則について、社員１０人未満ですが就業規則は必要でしょうか？
また、就業規則の作成義務や、注意することはありますか？

Ａ　：
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとしていますので、社員が１０人未満の場合は、就業規則を作成し届け出る必要はありません。

１０人未満だから作成してはいけないわけではなく、少数でも社員を雇用している以上は、労務管理を必要とされるため、個別に締結する雇用契約者だけではなく、働く上で基本となる就業規則を積極的に定めるべきと思います。

社員も前向きで真面目な人ばかりとは限らず、問題社員も時として現れます。
万が一労務トラブルが発生したとき、会社を守るためにも就業規則をしっかりと定めておく必要があります。

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</p><div style="text-align: center;">更に、詳しく、個別相談ご希望のかたは・・・【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_6.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_6.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">S-02■ 人事・労務</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">T-06就業規則</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:22:58 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>【人事・労務】採用時にはここに注意！（その3）</title>
         <description>また、採用時に以下のような応募者の個人情報を、採用を決定するために必要な情報として収集することは禁止されています。

・親の職業、家族構成、本籍など応募者本人に責任のない事項
・思想や信条、愛読書、尊敬する人物など応募者のプライベートに関する事項

採用面接の場面で、何気なく聞いてしまうような事柄が、実は個人情報の取扱いからは制限されているんだというのは意外に感じるかもしれません。
最近は、応募者側が個人情報の扱いに細かく要求してきたり、これは違法ではないかと訴えてくることも見受けられるようになってきました。
採用する側は「今まで聞いてきたんだから」「家族構成とか本人の思想は確認しておかないと気が済まない」など、以前からの採用方法や慣習だからという考え方で事を進めると、思わぬところからの（特に不採用になった応募者から）クレーム対応に追われる事になりかねません。</description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/3.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/3.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">C-02 コラム</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:13:56 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>【人事・労務】採用時にはここに注意！（その2）</title>
         <description>採用時の注意点として、現行の法律では、以下のような制限が設けられています。

●雇用対策法による制限
　求人募集をする時は、合理的な理由がある場合には、特定の年齢層に限定して求人募集をすることができますが、原則として年齢制限を設けることができません。

●男女雇用機会均等法による制限
「女性は自宅通勤者優先」、「男性向けの仕事」といった表現はできず、また「男性５名、女性２名の募集」、「営業マン募集」といった表現も違反となります。
この場合は、それぞれ「男女１０名の募集」、「営業職募集」と表現しなければいけません。
性別により採用条件を分けない、一方の性のみを表現する名称で募集をしてはいけない、という点がポイントになります。

●職業安定法による制限
応募者に誤解を与えるような虚偽の求人広告を出すと処罰されます。
例えば、営業職募集に対し、実際には有り得ないような過度の歩合給を提示したり、親会社の名前（＝信用度合）を利用した求人募集などは、注意が必要です。

上記以外でも、採用面接を行い、または履歴書を提出させる場合には、採用を決定するのに必要な範囲で、応募者の個人情報を収集・保管・使用しなければなりません。
応募者にエントリ?シ?トを記入してもらう場合や、履歴書と職務経歴書等を送付してもらう場合は、「書面により記載された本人の個人情報を取得する場合」に該当しますので、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示しなければならないとされます。
具体的には、個人情報の利用目的を採用募集ページに明示したり、応募者との採用面接時に個人情報の利用目的に関する同意書にサインをしてもらうなどを行います。</description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/post_8.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/post_8.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">C-02 コラム</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:32:54 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>【人事・労務】採用時にはここに注意！（その1）</title>
         <description>社員を採用するときに注意する点とは？求人募集内容ひとつとっても、年齢的な制限を設けてはいけなかったり、性別での差をつけてはいけなかったりと、様々な法律上での制限があります。最近は外国人労働者も増えており、外国人採用でも適正に対応をしていないと会社が罰せられてしまう事になりかねません。
法律上の制限もクリアしながら自社にマッチした人材を採用するためには、どのような点に注意しなければいけないのでしょうか。

ハローワークなど行政官庁のパンフレットには「採用は公平に」「就職差別は禁止」「性別や年齢での制限はできません」など、様々な採用に関するルールが書かれています。
しかし現実には求人応募者の中から実際に誰を採用するか？は、企業の経営にインパクトを与える問題でもあり課題でもあるわけで、行政官庁の関与は正直「大きなお世話」ともいえるわけです。とはいえ法律を守らず、企業が欲しい人材の条件だけを挙げるわけにもいきません。</description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/test_entry_081208.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/test_entry_081208.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">C-02 コラム</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:28:33 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Q: 有給休暇の消化について?</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　：
退職が決まった社員から、残っている有給休暇を全て消化すると言われました。会社はこれを認めなくてはならないのでしょうか？

Ａ　：
労働基準法では年次有給休暇は労働者の指定した時季に与えなければならないとしていますので、退職日前に全日数を消化したいと言われても、これを拒否することはできません。

会社側が社員からの年次有給休暇の請求を拒否できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られています。
退職日前に、残っている年次有給休暇を全部消化し退職するような場合は、正常な業務の引継ぎができなかったり、業種によっては代替要員の確保ができない場合も十分に考えられます。
このような場合は、引継ぎに必要な日数や代替要員確保の日数に限定して、時季変更権を行使するのは可能でしょう。

かといってなかなか思うようには年次有給休暇の取得を制限する事は難しいため、日頃から社員に対して、年次有給休暇の消化を指導したり、計画的な年次有給休暇の取得制度を取り入れるなどの対策も必要と考えます。

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</p><div style="text-align: center;">更に、詳しく、個別相談ご希望のかたは・・・【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_5.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_5.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">S-02■ 人事・労務</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">T-05労務管理</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:50:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Q: 休日と休暇はどう違うのでしょうか?</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　：
休日と、休暇の違いを確認したいので、教えてください。

Ａ　：
「休日」とは労働の義務がない日をいいます。
この休日を労働基準法では法定休日といい、１週間で１日または４週間で４日以上与えなくてはならないとされています。
この日に出勤すると３５％の休日割増賃金の支払いが必要となります。

「休暇」とは、本来は労働する義務のある日に、労働者の請求等により労働義務が免除される日をいいます。
この休暇には、法令により必ず与えなければならないとするものと、就業規則等に任意に定めるものとがあります。
法令により必ず与えなければならないとするものとして、年次有給休暇、産前産後の休暇、生理休暇、育児・介護休業等があり、就業規則等に任意に定めるものには、慶弔休暇、結婚休暇、リフレッシュ休暇など、会社が独自に定める様々な休暇が該当します。
年次有給休暇は有給としなければいけませんが、これ以外の休暇は有給とするか無給とするかは会社が自由に定める事ができます。

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</p><div style="text-align: center;">更に、詳しく、個別相談ご希望のかたは・・・【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_4.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_4.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">S-02■ 人事・労務</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">T-05労務管理</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:47:37 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Q: 採用内定者の自宅待機分も、賃金支払いの対象でしょうか?</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　：
会社の急激な業績不振のため採用内定者に自宅待機を命じる場合は、賃金を支給しなければならないのでしょうか？

Ａ　：
この場合、賃金は支給しなければなりません。
新入社員の入社日が4月1日とした場合、法律上では、この4月1日を就労開始日として解約権を留保した労働契約が成立したとみなされます。

労働基準法第26条では、使用者に責任がある休業の場合、休業期間中は平均賃金の６０％以上の休業手当を支給しなければならないとしています。
採用内定者についても労働関係は成立したとみなされますので、４月１日以降に採用内定者に対して自宅待機を命じた場合は、平均賃金の６０％以上の休業手当を支給しなければならないこととなります。

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         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_3.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_3.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">S-02■ 人事・労務</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">T-08給与計算</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:45:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>Q: 試用期間は、どの程度の長さまで可能でしょうか?</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　：
試用期間について、採用した社員に対し、期間（長さ等）設定の制限また、注意点はありますか？

Ａ　：
一般に、試用期間を３?６ヶ月程度にしている企業が多いようです。
試用期間は、法律上で特に制限はされていませんので、何ヶ月にするかは各々の会社の実情によることになります。

「見習社員として６?９ヶ月の見習い期間を設け、さらにその上に試用社員として６ヶ月?１年の試用期間を設けたケースは、合理的範囲を超えている。」という判例もありますので、極端に長すぎる試用期間を設けるのは適切ではありません。自社の実情に合わせて、従業員としての適正と能力を判断するために必要かつ最小限の期間として設定してください。

年次有給休暇の付与開始が雇用された日より６ヶ月経過した日からとなる点から、最長でも６ヶ月程度とするのがよろしいかとは思います。

その他実務上は、就業規則に試用期間について定め、採用通知書内に試用期間を明記するなどが必要でしょう。

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         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_2.html</link>
         <guid>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_2.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">S-02■ 人事・労務</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">T-01採用・研修</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:42:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>【事業戦略・業績UP支援】独自固有のバックエンド商品の開発</title>
         <description>------------------------------------------------------------
■バックエンド商品とは
------------------------------------------------------------
バックエンド商品とは、一番売りたい高収益な主力の商品やサービスのことを指します。フロントエンド商品をうまく活用することで、お客との信頼関係を築きながら、バックエンド商品を成約していきます。

フロントエンド商品にはそれほど独自性は求められませんが、バックエンド商品には、その企業にしかない独自固有のものが必要になります。

------------------------------------------------------------
■なぜ独自固有でないといけないのか
------------------------------------------------------------
一番の理由は、高収益商品を売るためです。他社でも提供しているような商品、どこでも手に入るような商品では、高い利益を稼ぐことはできません。

あなたの会社でしか提供していない、独自固有の価値がある商品だからこそ高い利益を得ることができます。

------------------------------------------------------------
■独自固有商品のつくり方
------------------------------------------------------------
独自固有とは、ある分野で一番を指しますが、カンタンに一番にはなれないと思っていませんか？いや、なれるんです。しかもカンタンに。

その方法とは、一番になれるまで領域を「絞り込む」、これです。

いきなり日本一を目指そうとすると無理があります。まずは商圏を絞る、業界を絞る、テーマを絞るなど、少しずつ絞り込んで下さい。絞り込めば絞り込むほど、一番になれる可能性は高まります。

例えば、Javaや.NETなどの技術に特化して絞り込むことも可能ですが、これでは結局何でも屋の域を出ません。

おすすめしているのは、業界・業種を絞ることです。

これまでのソフトハウスは何でもできて当たり前。あらゆる開発に対応できます、を売り文句として使ってきたと思います。

確かに業界が成長期の場合は、それで良かったのです。今ソフトウェア業界は衰退期に入っています。衰退期に生き残る戦略は独自固有の商品やサービスを提供することです。

何でもできるは裏を返せば何もできないのと同じです。しかも特徴も出しにくい。時流に即した戦略ではないのです。

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■どのソフトハウスにも得意分野がある
------------------------------------------------------------
２・８の法則といって、２割の優良顧客で売上の８割を稼ぐと言いますが、あなたの会社の売上の多くを稼いでいる業界・業種は何ですか？

その業界・業種向けの商品を作りましょう。
例えば、こんな感じで。

『建設業界特化型システム受託開発サービス』

あえて「業界特化型」という言葉をつけることがポイントです。
実際に実施するサービスはこれまでと同じかもしれませんが、特化しているという「演出」が必要なのです。

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■オプションサービスの設定
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さらに、独自固有のバックエンド商品にはオプションサービスを用意します。

（例）
　・完全保証付き･･･月額１０万円
　・システム満足度診断サービス･･･１回２０万円
　・システム活用コンサルティング･･･１回５０万円

オプションサービスには、相手側に選択権を与えることで購買しやすくする点と、単価をアップさせる点の２つ機能があります。

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■わかっちゃいるけど絞り込めない・・・
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「わかっちゃいるけどなかなかねぇ」こんなソフトハウス経営者の声をよく聞きます。

その気持ち、わかります。絞り込むことは怖いことです。イメージ的には、絞り込むことで売上が減少しそうですから、そう思うのも無理ありません。

しかし、実際には絞り込むことで利益率は上がります。売上も一時的には落ちるかもしれませんが、必ず盛り返します。

何より現状のままでいいのでしょうか？
何でもできますのままで、これからの１０年を勝ち抜いていけるのでしょうか？

ぜひ、絞り込みにチャレンジしてみて下さい。</description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">A-01 コラム</category>
        
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         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:41:54 +0900</pubDate>
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         <title>【人事・労務】採用の傾向　（外国籍人材の採用）</title>
         <description>最近は外国籍人材を採用するケースも増えてきています。

日本に在住している外国籍人材は、「滞在ビザ」と「外国人登録証明書」を必ず所持していますので、採用の際には、パスポート、外国人登録証明書、就労資格証明書等で在留資格や就労可能な職種を必ず確認してください。

ちなみに、「永住者」「日本人の配偶者を持つ場合」「永住外国人の配偶者である場合」「定住者」に該当する場合は、日本人と同じ条件で働くことができます。
留学生（外国籍）は原則として働く事ができませんが、一定の範囲内で「資格外活動の許可」をとり働くことは可能です。留学生をアルバイトとして採用する場合には「資格外活動許可」をとっているか確認してください。

不法滞在をしている外国籍人材を採用し働かせていた場合には、採用した企業も罰せられてしまいます。知らなかったでは済まされません。人材不足といわれる中、外国籍人材の方を有意義な人材として上手に活用するためにも、在留資格の確認を安易に捉えない対応が必要とされます。</description>
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         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 21:15:27 +0900</pubDate>
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         <title>【事業戦略・業績UP支援】フロントエンド商品の開発</title>
         <description>------------------------------------------------------------
■フロントエンド商品とは
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フロントエンド商品ってご存知ですか？

フロントエンド商品とは、「目玉商品」や「集客商品」のことを言い、一般的に単価が低く、購買頻度の高い商品のことを指します。
その逆は、バックエンド商品で高単価の「主力商品」のことを指します。

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■なぜフロントエンド商品が必要なのか
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フロントエンド商品が必要なワケは２つあります。

まず１つは、低単価高頻度の商品を持つことにより、安定的な収入の確保が可能となります。チリも積もれば山となる。小さな収入もばかにはなりません。

もう１つは、主力商品を買ってもらうためのまず最初のステップとしての役割があります。

消費者の購買行動を考えた場合に、商品が高額になればなるほど、意思決定は慎重になり、それにかける時間も長くなります。企業においても同様で、担当者が購入しやすい低単価の商品を用意しておく必要があります。

特にBtoBでは実績を重視します。まずは使ってもらってなんぼ。
どんなに低単価でも導入してもらい、実績さえ積めば、次の主力商品への提案も楽になります。

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■ソフトハウスのフロントエンド商品ってどんなもの？
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では、ソフトハウスではどんなフロント商品があるのでしょうか。
やみくもに考える前に、まず意識してもらいたいことがあります。

それは、自社の「強み」を活かしたフロントエンド商品をつくるということです。

自社の強みは何ですか？という問いに対して、９０％以上のソフトハウスの経営者が「技術力」と答えます。

「技術力」って何ですかね？具体的に考えてみるといろいろあります。品質、開発スピード、先端技術への取り組み・・・などなど。

自社だけの強み・得意分野は必ずあるはずです。それをフロントエンド商品に当てはめてみましょう。

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■例えば・・・
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開発スピードに絶対の自信を持ったソフトハウスがあるとします。
このようなフロントエンド商品を作ってみてはどうでしょうか？

『７日間でできるシステム開発サービス』　２０万円?

インパクトありませんか？
開発スピードに自信があるように思えませんか？

もちろん７日間でどこまで責任を持つかなど細かな前提条件を作る必要はありますが、フロントエンド商品にはこれくらいインパクトがないといけません。

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■価格設定がミソ
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フロントエンド商品は価格設定がポイントになります。まずは実績を作るためのものですから、購入しやすい価格設定にする必要があります。

その際に、覚えておきたいのが『予算発想』です。

ソフトハウス側の都合で価格を設定するのではなく、相手の予算の範囲内で、購買に結びつきやすい価格を設定することです。

この業界では、工数積上げ型の見積りを行いますが、その発想を完全に捨てます。できれば、見積りには「一式」と書きたいですね。あくまでもパッケージ的な商品に見せることが大事です。

ただし、赤字になるような価格設定にならないように注意する必要はあります。次を見据えた戦略的な視点から赤字にするのであれば問題ありませんが。

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■今あるもので考えてみる
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１つ目の戦術は、「フロントエンド商品の開発」でしたが、開発といっても大げさなものではありません。自社の強み、今ある経営資源を活かしてインパクトのあるフロントエンド商品を「演出」して
みると言ったほうが良いかもしれません。

ぜひ、実践してみて下さい。</description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/up.html</link>
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         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:38:57 +0900</pubDate>
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         <title>Q: 勤務時間中に行った健康診断時間も、給与として支払う必要ありますか?</title>
         <description><![CDATA[Ｑ　：
定期健康診断を実施しています。
勤務時間中に健康診断を行った場合、診断時間も、給与として支払わなければ、いけないでしょうか？

Ａ　：
定期健康診断の費用は、会社が全額負担する必要があります。

勤務時間中に健康診断を実施した場合に、その時間分「給与」はどう扱うかですが、これは有給にするか無給にするかは会社が自由に定めても良いとされていますので、無給としてその時間の給与を支払わないこととしても違法にはなりません。

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</p><div style="text-align: center;">更に、詳しく、個別相談ご希望のかたは・・・【　<a href="http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/contact_incitement.html" target="_blank">こちら</a>　】</div>]]></description>
         <link>http://www.shigyo.blog.ejobgo.com/2009/01/q_1.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">S-02■ 人事・労務</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">T-08給与計算</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 25 Jan 2009 20:36:32 +0900</pubDate>
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